Feature 05

登記

申請義務化に関する登記の制度の概要

不動産を引き継いだ際に発生する登記の申請義務化により、権利を有する方は遺産が入ることを知った日から3年以内に法務局へ申請をしなくてはなりません。正当な理由なく手続きを怠った場合は、過料が科される可能性もあるため注意が必要です。一人ひとりの状況を丁寧に確認しながら、複雑な書類の準備や申請手続きを立川、日野を中心に全国にて代行いたしますので、ご不明な点やご不安がある方は期限を過ぎてしまう前にぜひお問い合わせください。

複雑な手続きを専門家がサポート

遺産相続に伴う不動産の登記申請には、戸籍謄本等の必要書類を収集した上で法務局へ申請書を提出するという専門的な手続きが必要です。お仕事や日々の生活で忙しい中、ご自身で手続きを進めることに不安を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご相談者様に代わって煩雑な手続きを代行し、書類の収集から申請までを立川、日野を中心に全国にて一貫してサポートいたします。ご家族から土地や建物を受け継いだ後、最初に何を行うべきかわからない場合でも、個々の状況に応じた手続きの進め方を提案してまいりますのでまずは一度ご相談ください。

不動産の名義変更に必要な書類一覧

不動産登記の名義を変更する際には、亡くなられた方および相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を過不足なく準備する必要があります。1つでも欠けてしまうと法務局で手続きを受け付けてもらえないため、書類の収集から申請書の作成、提出までを一貫してサポートするプランを立川、日野を中心に全国にて用意しました。安心してご利用いただけるよう初回のご相談は無料で対応しており、費用についても料金パックとして事前に明示することを基本方針としていますので、手続きに不安を抱えている方はご依頼を検討してみませんか。

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常藤司法書士事務所/日野相続・終活相談室(相続・遺言・家族信託)

住所

〒191-0011

東京都日野市日野本町2丁目19−8

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042-508-3602

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営業時間 10:00~20:00
定休日 不定休

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JR日野駅より徒歩約5分の立地に事務所を構えております。司法書士の資格を持つスタッフが丁寧にお話を伺っておりますので、ぜひ足を運んでみませんか。

生前贈与による不動産登記の手続き

元気なうちにご家族へ不動産を贈与することは、ご自身の将来への備えとして有用な対策の1つですが、生前贈与によって不動産の名義を変更する場合は相続に起因する登記とは異なり、贈与契約書の作成が必要となるほか、贈与税のことも考慮しなくてはなりません。地域に寄り添う法律の専門家として、ご相談者様のお気持ちやご状況を丁寧に伺い、不安の軽減に努めてまいります。税理士とも連携もしながら、立川、日野を中心に全国を中心に法務局での所有権移転の円滑な手続きをサポートいたします。

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