遺言書
法的に有効となる遺言書の形式要件
ご自身の財産と想いを次世代へ託すための遺言書は、法律で定められた形式を守って作成する必要があります。形式に不備があると、作成した遺言が無効になってしまう可能性も否定できません。例えば日付や署名、押印の抜け落ちが原因で法的な効力が認められない場合があります。専門的な観点から法的に有効な書類の作成を立川、日野を中心に全国にてサポートいたしますので、ご自身の意思を残したいとお考えでしたら一度ご相談ください。
遺産分割協議に関する手続きの流れ
遺言書が残されていない場合には法律に基づいて定められた相続人全員で、財産の分け方について話し合う遺産分割協議が必要です。協議が円滑に進まない場合は家庭裁判所での調停や審判へと移行し、ご家族に負担がかかってしまうこともあるため、不要な争いを未然に防げるよう、立川、日野を中心に全国にて生前対策に力を入れております。手続きは複雑なものが多く、専門的な知識が求められるケースもあります。初回無料相談や料金パックを用意し、追加費用の心配なくご相談いただけるよう心がけておりますので、まずは問い合わせてみませんか。
財産を円滑に分割するための対策
不動産や預貯金といった財産を誰がどのように引き継ぐかという問題は、時にご家族間の関係性に影響を及ぼすことがあります。残されたご家族が円満に手続きを進めるためには、ご自身の意思を遺言書という形で明確に残しておくことが大切です。これまで多くの方々の相続に関するお悩みに、立川、日野を中心に全国で向き合ってまいりました。具体的な手続きの進め方に関してお困りの方も、想いを整理するところから一緒に始められるよう、丁寧にお話を伺いながら対応しております。それぞれの状況に応じた適切な方法を、ともに検討していきます。
アクセス
常藤司法書士事務所/日野相続・終活相談室(相続・遺言・家族信託)
| 住所 | 〒191-0011 東京都日野市日野本町2丁目19−8 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
042-508-3602 |
| 営業時間 | 10:00~20:00 |
| 定休日 | 不定休 |
アクセス
ご家族へ想いを伝える遺言書の準備
財産の分け方を指定するという法的な役割だけでなく、ご家族への想いを伝える大切な手紙としての一面も持つ書類が遺言書です。付帯事項としてご自身の言葉でメッセージを記すことで、なぜそのような財産分けにしたのかという理由や、これまでの感謝の気持ちを伝えられます。身近な法手続きの専門家として、小さな疑問にも丁寧に対応いたしますので、気軽にご相談ください。相続に関する手続きのサポートはもちろん、一人ひとりの想いを形にするための取り組みを立川、日野を中心に全国にてお手伝いいたします。